とくていひえいりかつどうほうじん
ねりまくしょうがいしゃふくしすいしんきこう
練馬区障害者福祉推進機構
特定非営利活動法人
更新日:2021/12/04
就労継続支援A型とは
〇給料の支給
就労継続支援A型事業所は、障害者総合支援法(旧自立支援法)に基づく就労継続支援事業として運営される事業所です。同じく就労継続支援事業として運営される就労継続B型事業所と違い、一般企業と同じように、利用者との間で雇用契約を結ぶことを特徴とします。利用者には、最低賃金以上の給料を支給します。
〇福利厚生あり
就労継続支援A型事業所では、利用者との間で雇用契約を結び、一般企業と同じように、雇用保険、厚生年金、健康保険等、福利厚生が充実しています。また、交通費も支給します。
〇一般企業と違うところ
就労継続支援A型事業所は、雇用契約を結べる能力があっても一般企業での就労に結びつかない障害者に就労の機会を提供する福祉サービスです。この福祉サービスの対象者は、サービスを受ける利用者であり、従業員です。利用者は、一般企業での就労と異なり、サービスを受けるための障害福祉サービス受給者証を取得できる方が対象となります。
〇受給者証(障害福祉サービス受給者証)を取得するには
受給者証を取得するには、福祉サービスを受けることが決まった時点で、知的障害の方は各福祉事務所、精神障害の方は各保健相談所に申請書を提出する必要があります。申請手続き終了後、サービスを利用するにあたって、利用計画書を作成して練馬区に提出し、審査により決定します。このため、すくらむ事業所との雇用契約を結ぶ際には、更新も含め、受給者証の交付申請をお願いすることになります。